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解体工事フロー

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お客様よりご依頼

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02

現地調査、お見積り 事前調査の実施により、建設産業廃棄物の発⽣量を予測し、分別解体の施⼯⽅法を計画します。

03

ご契約

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04

工事着工7日前までに建設リサイクル法(※)の届出 工事に着工する日の7日前までに、各市長に届出を提出することが義務付けられています。 関連リンク:建設リサイクル法

05

近隣の方へのご挨拶

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06

各種引込線・管の休止、撤去 (電気・ガス・水道・NTT・ケーブル線など)

07

養生足場の設置

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08

解体工事
(内装・躯体・基礎・分別解体)
近隣への配慮、環境への配慮、安全第⼀を⼼がけ、重機・⼈⼒にて発⽣する廃材を分別します。

09

整地

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10

お客様へお引渡し

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中間処理場・最終処分場

グループ会社「クリーンライフ㈱」では、廃棄物の収集・運搬からリサイクル処理業務、最終処分までを統合的に行っています。 関連リンク:中間処理場・最終処分場

建設リサイクル法 (※)

建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を目的に、平成12年5月31日公布されました。その主な内容は以下の表の通りです。

対象建設工事

分別解体などの対象となる建設工事の規模は次のとおりです。

建築物に係る解体工事 床面積の合計が80m2以上
建築物に係る新築または増築の工事 床面積の合計が500m2以上
建築物に係る上記以外の維持修繕等工事 工事請負代金が1億円以上
建築物以外のものに係る解体工事
または新築工事など(土木工事等)
工事請負代金が500万円以上

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